入所基準
入所基準
入所判定会議では、以下に説明する「入所判定基準」「入所期間基準」に則り、施設長以下、各専門職それぞれの見地から総合的に判定を行い、
合議により入所の可否を決定いたします。
入所判定基準
(各フロア共通)
介護老人保健施設 やすらぎの入所要件は以下のようになっています。
1.介護保険
- 入所:要介護1~要介護5の方。
- 短期入所(ショートステイ):要支援1・2、要介護1~要介護5の方。
2.医療・看護面
病状が安定していること
病状が安定しているとは、何らかの病気があっても、内服薬を服用し、症状が落ち着いている状態を言います。かかりつけ医(主治医)の診療情報提供書をもとに判定します。
なお、症状自体は安定していても、次のような場合は、対象外となります。
- 入院治療や定期的に(週1回以上の)通院治療の継続が必要。
- 人工透析、人工呼吸器管理、気管切開後の処置が必要。
- 点滴、経鼻経管による栄養剤や抗生剤の投与、抗がん剤や化学療法が必要。
- 認知症に伴う著しい不穏行動、夜間叫声、自傷他害のおそれがあるなど、精神科での専門的治療が必要。
- 他利用者や職員に対し、暴力行為やセクハラ行為等があり、集団生活の適応が著しく困難であると判断した場合。
- 在宅酸素療法(ショートステイに限り携帯酸素の持参で対応の範囲は可)
次の看護的処置は、対応可能です。ただし一部制限があります。
- 胃瘻による経管栄養法
- インシュリン投与
- バルーンカテーテルによる排尿ケア
- ストーマケア
- 褥瘡(患部の大きさや深さ、改善程度により判定します)
感染症にかかってないこと
- MRSA・・・充分な処置が済んでいて、検査結果が(1+)までであること。
- 肺結核・・・既往歴がある方は、入所前に内科を受診し、胸部レントゲン、痰培養等の検査結果で、結核菌がマイナスであるとの診断を受けていただくことが必要です。
- 疥癬・・・既往歴がある方は、入所前に皮膚科を受診し、顕微鏡検査の結果、疥癬がマイナスであるとの診断を受けていただくことが必要です。
注)他利用者や職員に対し、暴力行為やセクハラ行為等があり、集団生活の適応が著しく困難であると判断した場合はご利用をお断りする場合があります。
今後の方向性
- 介護老人保健施設の役割と目的を理解し、在宅復帰、あるいは自宅以外でも、介護付(または住宅型)有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅、グループホームなど居宅施設での生活を目的に、当施設でのリハビリ及び生活リハビリを利用者本人が希望されていること。
(特別養護老人ホームなどの長期入所施設の入所もお手伝いします) - 介護老人保健施設の役割と目的を理解し、家族も共に協力していただけること。
入所期間基準
概ね3ヶ月~6ヶ月程度を入所期間の目安とします。
尚、具体的な退所時期については個人差があるため、3ヶ月毎に行われる「サービス担当者会議」にて、
本人・家族、各担当専門職間で話し合いながら進めます。